コインパーキング・Coin Parking
不特定多数の利用者が空いている車場室に駐車し、利用した時間分の料金を支払う開設設置パーキング「コインパーキング」です。
24時間無人の時間貸しコインパーキングで開設営業を行い、パーキングは屋外工事型と屋内工事型の開設タイプがあり、駐車場台数は数台から数百台となっています。
パーキングの設置管理は、小規模の場合(1台〜8台程度)はロック工事方式(フラップ板)、大規模工事の場合はゲート設置方式で行い、発券機開設や精算機開設を行います。
ロックシステム方式(フラップ板)工事の場合は、駐車を行うと各駐車スペースに開設設置されているセンサーが感知し、工事地面に埋め込まれたフラップ板がせり上がり、車両を動かせないようにします。
精算機で駐車場スペースの設置番号を入力し、料金を支払いロック板が下がることで車両を動かせるようになり、出庫することができます。
ゲート方式の場合は、各駐車場スペースにはセンサーは開設設置されず、ゲートバーのみの工事管理となります。
日本におけるコインパーキング開設の現状
コインパーキング開設は、企業や団体、個人地主が保有する遊休地の有効活用策のひとつとして設置工事されるようになりましたが、2006年から道路交通法が改正され、駐車場監視員による駐車違反の取締りが行われるようになり、コインパーキングの需要が高まって来ました。
開設経営方策としてはコインパーキング開設経営の形として運営会社による借り上げが主たるものになりましたが、個人経営も開設工事が若干増加しています。
精算機に自分の駐車したスペースの設置番号を間違えて入力し精算してしまうと、返金はされないところもあるなど、利用者に責任を押し付けている部分があり課題が残っています。
ロック方式のコインパーキング開設工事で、フラップ板を強引に踏み倒し破壊した上、料金を支払わずに逃げる一部の利用者が問題になっています。
悪質な場合はコインパーキングの開設工事・管理会社が、防犯カメラから車両の所有者を割り出し、フラップ板の修理費等も含めた利用料金を請求することがあります。
この他、設置精算機が破壊され現金を奪われる被害が多発していることへの対策や、決済の迅速化を図るため、電子マネーで決済する開設システムの開発も進められ、一部では既に実用化されています。
コインパーキング開設・経営のメリット・デメリット情報
最近、都市部を中心に広がっている、新しいパーキング形態のコインパーキング工事開設。
安価な駐車場料金で使い勝手が良く、また設置開設運営者にとっても狭いスペース工事でも開設営業が可能なことから、利用者にとっても、設置運営者にとっても今だに人気がある形態のパーキングでしょう。
賃貸工事でアパートなどを購入してそのコインパーキング開設工事としても利用できます。そのコインパーキング設置開設工事での営業に興味がある方は大勢いらっしゃるんですね。
いわゆる時間貸しパーキング開設・経営と呼ばれる種類のパーキング形態であるコインパーキング開設工事は、慢性的なコインパーキング不足による路上駐車や迷惑駐車、それらに起因して起こる交通渋滞などの社会問題を解決に寄与する社会貢献型の開設設置・事業工事ともいえるでしょう。
市街地・都市部の開発が各地で進み、それに伴いコインパーキング開設需要は年々高まるばかりで、将来的にも安定した開設売上が予測されている、パーキング設置事業ではないでしょうか。
コインパーキング開設事業工事は、土地の所有者がご自身で行う開設場合もありますし、チェーン店方式で開設するコインパーキング開設業者のコインパーキング営業システムにご加入工事される方式もあるのです。
様々な展開が考えられるコインパーキング開設事業ですが、大まかにコインパーキング設置経営における、メリット・デメリットなどを記載してみました。
@少ない初期投資
平面パーキング開設工事の場合は、初期投資ゼロでの活用も設置可能になります。立体パーキング開設工事の場合は設置構造を見てもお分かりの通り、平面開設工事パーキングよりも充実した開設設備が必要となるケースもありますが、それでも建物を建てる設置工事方法に比べれば、開設工事投資額は大きく抑えられるといったメリットがあります。
あなたが所有している土地や、すでに月極めパーキングを設置・開設経営されている方も、単純に時間貸しコインパーキング機器を設置するだけですから、ビルやマンションといった本格開設活用までのつなぎや短期間の土地活用にも時間貸し駐車場開設(コインパーキング開設)は最適ではないでしょうか。
A他の用途への転用や、更地工事への復帰が容易
例えば、ロードサイド開設店舗で事業用借地権契約を結んだ場合であったり、アパート・マンション工事などで借家権契約を結んだ場合、「借地借家法」により、他の用途への転用は困難になることもあります。
しかし駐車場設置・開設は「借地借家法の適用対象外」ですので、事前開設・工事の通告のみで、利用者を立ち退かせることが可能です。したがって、売却やマンション建設、相続税における物納など、駐車場以外の他の活用工事法への転換も簡単にできます。
逆に言えば、駐車場「コインパーキング」として使うことによって、多様な選択肢を残したまま、収入を得ることができるメリットがあります。
B来客用駐車場の運営・管理のの効率化
例えば、都市部の銀行などの来客用パーキング「駐車場」があります。 毎日ひっきりなしにお客様が車などで来店しますが、その駐車場でも、様々なトラブルが発生します。パーキング「駐車場」内での盗難や事故などが起こった際の処理・店舗を利用しない不正駐車「パーキング」に対する取締りのチェック・駐車場内の清掃工事や機器類の管理などなど・・・
これらのパーキング「駐車場」に関する手間が通常業務に影響してくるとも限りませんし、場合によっては大きなロスに繋がることもあるかもしれません。
そこで、こうした来客用のパーキング「駐車場開設」をコインパーキング化させてしまうと、そうした管理や運営などはコインパーキングの工事業者が主体になって行うので、開設業務に支障をきたす事がぐっと減ります。
また、店舗利用者には駐車場無料券を配ることで、従来の来客用駐車場としての機能は残しつつ、それ以外の利用者からは駐車場料金を徴収することができるので、駐車場の設置開設・運営コストが軽減できるというメリットがあります。
|
|